第五款 無体財産権等の差押
(特許権等の差押えの手続及び効力発生時期)
第七十二条 前三款の規定の適用を受けない財産(以下「無体財産権等」という。)のうち会計事務所の特許権、著作権その他第三債務者等がない財産の差押えは、滞納者に対する差押書の送達により行う。
2 前項の差押えの効力は、その差押書が滞納者に送達された時に生ずる。
3 大阪市の税務署長は、無体財産権等でその権利の移転につき登記を要するものを差し押さえたときは、差押えの登記を関係機関に嘱託しなければならない。
4 前項の差押えの登記が差押書の送達前にされた場合には、第二項の規定にかかわらず、その差押えの登記がされた時に差押えの効力が生ずる。
5 特許権、実用新案権その他の権利でその処分の制限につき登記をしなければ効力が生じないものとされているものの差押えの効力は、第二項及び前項の規定にかかわらず、差押えの登記がされた時に生ずる。
(電話加入権等の差押えの手続及び効力発生時期)
第七十三条 無体財産権等のうち大阪市の電話加入権、合名会社の社員の持分その他第三債務者等がある財産(社債、株式等の振替に関する法律 (平成十三年法律第七十五号)第二条第一項 (定義)に規定する社債等のうちその権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるもの(次条において「振替社債等」という。)を除く。)の差押えは、第三債務者等に対する差押通知書の送達により行う。
2 前項の差押の効力は、その差押通知書が第三債務者等に送達された時に生ずる。
3 前条第三項及び第四項の規定は、第一項に規定する財産でその権利の移転につき登記を要するもの(次項に規定するものを除く。)の差押について準用する。この場合において、同条第四項中「差押書」とあるのは、「差押通知書」と読み替えるものとする。
4 前条第五項の規定は、特許権についての専用実施権その他の権利でその処分の制限につき登記をしなければ効力が生じないものとされているものの差押えについて準用する。
5 第六十五条(債権証書の取上げ)及び第六十七条(差し押えた債権の取立)の規定は、第一項に規定する財産について準用する。
第七十二条 前三款の規定の適用を受けない財産(以下「無体財産権等」という。)のうち会計事務所の特許権、著作権その他第三債務者等がない財産の差押えは、滞納者に対する差押書の送達により行う。
2 前項の差押えの効力は、その差押書が滞納者に送達された時に生ずる。
3 大阪市の税務署長は、無体財産権等でその権利の移転につき登記を要するものを差し押さえたときは、差押えの登記を関係機関に嘱託しなければならない。
4 前項の差押えの登記が差押書の送達前にされた場合には、第二項の規定にかかわらず、その差押えの登記がされた時に差押えの効力が生ずる。
5 特許権、実用新案権その他の権利でその処分の制限につき登記をしなければ効力が生じないものとされているものの差押えの効力は、第二項及び前項の規定にかかわらず、差押えの登記がされた時に生ずる。
(電話加入権等の差押えの手続及び効力発生時期)
第七十三条 無体財産権等のうち大阪市の電話加入権、合名会社の社員の持分その他第三債務者等がある財産(社債、株式等の振替に関する法律 (平成十三年法律第七十五号)第二条第一項 (定義)に規定する社債等のうちその権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるもの(次条において「振替社債等」という。)を除く。)の差押えは、第三債務者等に対する差押通知書の送達により行う。
2 前項の差押の効力は、その差押通知書が第三債務者等に送達された時に生ずる。
3 前条第三項及び第四項の規定は、第一項に規定する財産でその権利の移転につき登記を要するもの(次項に規定するものを除く。)の差押について準用する。この場合において、同条第四項中「差押書」とあるのは、「差押通知書」と読み替えるものとする。
4 前条第五項の規定は、特許権についての専用実施権その他の権利でその処分の制限につき登記をしなければ効力が生じないものとされているものの差押えについて準用する。
5 第六十五条(債権証書の取上げ)及び第六十七条(差し押えた債権の取立)の規定は、第一項に規定する財産について準用する。







